(趣旨) 第一条 民間事業者等が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗