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内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 第一条 (施行期日)

令和三年内閣府令第六十四号府省令
(施行期日)

第一条

この府令は、公布の日から施行する。

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