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特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第六条 (委任)

令和三年内閣官房令第四号府省令
(委任)

第六条

この内閣官房令に定めるもののほか、特定秘密保護法に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

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