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特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 第五条 (部会)

令和三年政令第三百十九号政令
(部会)

第五条

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

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