(デジタル社会推進会議の運営) 第四条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗