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新技術等効果評価委員会令 第六条 (部会)

令和三年政令第百七十一号政令
(部会)

第六条

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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