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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第七条 (評価委員の任命等)

令和三年政令第百五十六号政令
(評価委員の任命等)

第七条

改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員 一人
  2. 文部科学省の職員 一人
  3. 北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員)一人
  4. 学識経験のある者 二人

2改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員 一人
  2. 文部科学省の職員 一人
  3. 奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員)一人
  4. 学識経験のある者 二人

3改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。

4改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

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