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炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
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炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)
令和三年政令第六十五号
政令
(税率)
第二条
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十・八パーセントとする。
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