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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 第二条 (災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

令和三年政令第三十七号政令
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

第二条

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。

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