(郵便等による送付に要する費用の負担)
第七条
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
2地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
2地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。