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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第四十二条 (政令への委任)
令和三年法律第八十二号
法律
(政令への委任)
第四十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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