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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第二条 (定義)

令和三年法律第八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定患者等」とは、新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め又は指示(次条第二項において「外出自粛要請等」という。)を受けた者
  2. 検疫法第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる措置(次条第二項において「隔離・停留の措置」という。)により宿泊施設内に収容されている者

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