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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第十条 (命令への委任)
令和三年法律第八十二号
法律
(命令への委任)
第十条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
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