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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十九条 (行政庁の選任する清算人の報酬)

令和三年法律第八十号法律
(行政庁の選任する清算人の報酬)

第四十九条

前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。

2前項の報酬の額は、行政庁が定める。

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