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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第九条 (組織)
令和三年法律第七十九号
法律
(組織)
第九条
本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織する。
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