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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第七条 (設置)
令和三年法律第七十九号
法律
(設置)
第七条
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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