(請求に係る審査)
第七条
厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。
- 一当該請求に係る請求者(当該請求者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者。以下この項において同じ。)が特定石綿ばく露建設業務に従事した期間
- 二当該請求に係る請求者がかかった石綿関連疾病の種類
- 三当該請求に係る請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事したことと石綿関連疾病にかかったこととの関係
- 四当該請求に係る請求者の喫煙の習慣の有無
2特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、同項各号に掲げる事項について審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、前項の規定による通知があった特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。