(差押禁止等) 第三条 自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗