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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第八条 (学校の設置者の責務)

令和三年法律第五十七号法律
(学校の設置者の責務)

第八条

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

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