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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第三条 (児童生徒性暴力等の禁止)

令和三年法律第五十七号法律
(児童生徒性暴力等の禁止)

第三条

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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