条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十六条 (児童生徒性暴力等対策連絡協議会)

令和三年法律第五十七号法律
(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)

第十六条

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第十六条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)について教えてください」と聞く
← 第十五条(データベースの整備等) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 目次 第十七条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置) →