(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
第十六条
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。
前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。