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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十条 (教育職員等の責務)

令和三年法律第五十七号法律
(教育職員等の責務)

第十条

教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての倫理の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

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