条文くん法令検索 AIに質問する

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四十条 (規制の見直し)

令和三年法律第十九号法律
(規制の見直し)

第四十条

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十条(規制の見直し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(国有林野の活用) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 目次 第四十一条(旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例) →