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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三十八条 (農地法等による処分)

令和三年法律第十九号法律
(農地法等による処分)

第三十八条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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