(農地法等による処分)
第三十八条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。