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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十二条 (関係行政機関等の協力)

令和三年法律第八十四号法律
(関係行政機関等の協力)

第二十二条

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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