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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和三年法律第八十一号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。

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