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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第十五条 (秘密保持義務)
令和三年法律第八十一号
法律
(秘密保持義務)
第十五条
医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
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