条文くん法令検索 AIに質問する

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第十一条 (日常生活における支援)

令和三年法律第八十一号法律
(日常生活における支援)

第十一条

国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十一条(日常生活における支援)について教えてください」と聞く
← 第十条(教育を行う体制の拡充等) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 目次 第十二条(相談体制の整備) →