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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第六十二条
令和三年法律第六十号
法律
第六十二条
第三十条第四項
又は
第四十六条第五項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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