(指導及び助言) 第四十二条 主務大臣は、認定自主回収・再資源化事業者に対し、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗