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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十条 (認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

令和三年法律第六十号法律
(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

第十条

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。

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