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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第十二条 (経過措置)

令和三年法律第四十号法律
(経過措置)

第十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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