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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第二十条

令和三年法律第三十八号法律

第二十条

第八条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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