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デジタル庁設置法 第六十一条 (検討)

令和三年法律第三十六号法律
(検討)

第六十一条

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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