(デジタル庁の長) 第六条 デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。2内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗