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デジタル庁設置法 第六条 (デジタル庁の長)

令和三年法律第三十六号法律
(デジタル庁の長)

第六条

デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

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