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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十二条 (建築基準法令の適用除外)

令和三年法律第三十四号法律
(建築基準法令の適用除外)

第十二条

認定畜舎等については、建築基準法令の規定は、適用しない。

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