条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
› 第十二条
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第十二条 (建築基準法令の適用除外)
令和三年法律第三十四号
法律
(建築基準法令の適用除外)
第十二条
認定畜舎等については、建築基準法令の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十二条(建築基準法令の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第10条
第11条
第16条
← 第十一条(解散の届出等)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 目次
第十三条(利用の状況の報告等) →