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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第十六条 (政令への委任)

令和三年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

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