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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
› 第十六条
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第十六条 (政令への委任)
令和三年法律第二十五号
法律
(政令への委任)
第十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。
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