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使用施設等の技術基準に関する規則 第九条 (立入りの防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(立入りの防止)

第九条

使用施設等は、人がみだりに管理区域内及び周辺監視区域内に立ち入らないような次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。

  1. 管理区域の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられていること。
  2. 周辺監視区域の境界には、柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識が設けられていること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

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