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使用施設等の技術基準に関する規則 第二十七条 (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

第二十七条

使用施設等は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。

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