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使用施設等の技術基準に関する規則 第二十五条 (非常用電源設備)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(非常用電源設備)

第二十五条

使用施設等には、次に掲げる非常用電源設備が設けられていなければならない。

  1. 外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用施設等の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備
  2. 使用施設等の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備

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