(核燃料物質等による汚染の防止) 第二十三条 使用施設等のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗