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使用施設等の技術基準に関する規則 第二十三条 (核燃料物質等による汚染の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(核燃料物質等による汚染の防止)

第二十三条

使用施設等のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。

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