条文くん法令検索 AIに質問する

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第二十三条 (通信連絡設備等)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(通信連絡設備等)

第二十三条

事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。

2事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。

3特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備が設けられていなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第二十三条(通信連絡設備等)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(予備電源) 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 目次 第二十四条(電磁的記録媒体による手続) →