(通信連絡設備等)
第二十三条
事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
2事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。
3特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備が設けられていなければならない。
事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
2事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。
3特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備が設けられていなければならない。