(換気設備)
第二十一条
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
- 三ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。