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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第二条 (特殊な設計による特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(特殊な設計による特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設)

第二条

特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置することができる。

2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成四年総理府令第四号)
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十三号)
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