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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第十七条 (受入施設又は管理施設)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(受入施設又は管理施設)

第十七条

特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものでなければならない。

2特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。
  2. 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものであること。
  3. 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたものであること。

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