(搬送設備) 第十四条 放射性廃棄物を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。一通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するものであること。二放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持しているものであること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗