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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第十四条 (搬送設備)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(搬送設備)

第十四条

放射性廃棄物を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するものであること。
  2. 放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持しているものであること。

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