条文くん法令検索 AIに質問する

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第十条 (閉じ込めの機能)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(閉じ込めの機能)

第十条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。

  1. 流体状の放射性廃棄物を内包する容器又は管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
  2. 密封されていない放射性廃棄物を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。
  3. 放射性廃棄物による汚染の発生のおそれのある室は、必要に応じ、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。
  4. 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設(液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところによるものであること。
    1. 施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものであること。
    2. 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。
    3. 事業所の外に排水を排出する排水路(湧水に係るものであって放射性廃棄物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に放射性廃棄物により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第十六条第一項第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第十条(閉じ込めの機能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止) 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 目次 第十一条(火災等による損傷の防止) →