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再処理施設の技術基準に関する規則 第五十一条 (通信連絡を行うために必要な設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(通信連絡を行うために必要な設備)

第五十一条

再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなければならない。

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