(安全機能を有する施設の地盤) 第五条 安全機能を有する施設は、事業指定基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗