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再処理施設の技術基準に関する規則 第四十八条 (制御室)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(制御室)

第四十八条

第二十三条第一項の規定により設置される制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備が設けられていなければならない。

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